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管理者:青山 和宏
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☆ 介護サービスの種類について
| 〜 居宅介護支援事業 〜 |
| 介護支援専門員(以下、ケアマネージャー)が、要支援・要介護者(以下、利用者様)の依頼を受け、居宅サービス計画(以下、ケアプラン)を作成し、その計画に基づいたサービスが提供できるように関係サービス事業者との連絡調整を行う。また、施設等への入所を希望される場合には、紹介等その他の便宜の提供を行う。 |
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| 〜 訪問介護事業 〜 |
| 利用者様へ、ケアマネージャーが作成したケアプランを基に訪問介護計画を作成し、介護福祉士やヘルパー1級・2級の訪問介護員(以下、ヘルパー)が身体介護・生活援助・乗降介助といったサービスの提供を行う。 |
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| 〜 訪問看護事業 〜 |
| 訪問看護ステーションや病院・診療所の看護師や理学療法士等が利用者様のご家庭を訪問し、訪問看護計画を作成し、その計画に基づき療養上の世話や必要な診療の補助を行うサービス。 |
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| 〜 訪問入浴事業 〜 |
| 看護職員(1人)と介護職員(2人)の合計3人で要介護者等の自宅を訪問し、浴槽を利用者宅に持込み入浴の介助を行うサービス。心身状況から入浴がムリな場合は、清拭や部分浴へ変更する場合もある。身体の清潔保持や心身機能の維持を図る。 |
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| 〜 訪問リハビリテーション 〜 |
| 利用者様へ訪問リハビリ計画を作成し、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士などが利用者様宅を訪問し、機能・日常生活訓練、助言指導、精神的サポートなどを実施することで、主体性のある自立した生活を再建し、また質の向上を促すことを図ることが出来ます。 |
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| 〜 通所介護事業(デイサービス) 〜 |
通所介護計画を作成し、食事・入浴・レクリエーション・機能訓練などを提供する。提供時間は6〜8時間が基本となり、延長や短縮も対応可能。
利用者本人の社会的孤立感の解消や家族の介護疲れの軽減が期待できるサービスです。 |
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| 〜 短期入所生活介護(ショートステイ) 〜 |
短期入所計画を作成し、要介護認定者等が老人福祉施設等へ入所して、食事・排泄・入浴などの日常の世話や機能訓練を行うサービスです。
また、複数人で1部屋を利用する場合と1人で1部屋を利用する場合があります。 |
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| 〜 短期入所療養介護事業 〜 |
| 介護老人保健施設や介護療養型医療施設などに短期間入所し、看護、医学的管理の下における介護、機能訓練、必要な医療や日常生活の世話等のサービスが提供されます。心身の状況や病状、家族の病気、又は家族の精神的・身体的な負担の軽減等を図るために、一時的に在宅での日常生活に支障がある場合に利用します。 |
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| 〜 特定入所者生活介護(有料老人ホーム) 〜 |
有料老人ホームには、「健康型」「住宅型」「介護付」の3種類があります。介護保険の対象となるのは、「介護付有料老人ホーム」です。
施設によって提供するサービスは様々ですが、介護スタッフや看護スタッフが常駐しているので、緊急時の素早い対応も可能です。また、介護認定が出ていない場合でも、入居可能な施設もあります。 |
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| 〜 福祉用具貸与事業 〜 |
| 利用者様の状態に合わせ、日常生活の便宜を図り、車イス・ベッド・歩行器といった用具のレンタルを行う。搬入・搬出・消毒・保管は、事業者が行う。 |
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| 〜 特定福祉用具販売事業 〜 |
ケアマネジャーの位置づけにより、腰掛便座、特殊尿器、入浴補助用具、簡易浴槽、移動用リフトのつり具部分が介護保険の対象品目になります。
また、一旦費用の全額を負担してもらい、その後9割が返る償還払いとなります。さらに、1年間で10万円(負担額1万円)までの上限が決められています。 |
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| 〜 認知症対応型共同生活介護事業(グループホーム) 〜 |
| 小規模(5〜9人1組)で介護が必要な認知症の高齢者が共同生活を行うというものです。家事などは職員と生活者が協力して行います。このような落ち着いた生活を送ることにより、認知症の進行を緩やかにすることが期待できます。 |
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